Q1

特定口座制度とは、どのような制度なのですか?

A

 現在、株式等の譲渡益の税金は、確定申告により納税することになっています。しかし、確定申告を行なうためには、納税者自身で株式等の売買記録を管理して、税金の計算をしなければなりません。特定口座は、投資信託、上場株式等、公社債の譲渡益などを簡単に確定申告できるようにする制度です。
 特定口座で行なわれた投資信託、上場株式等、公社債の売買の損益計算は、証券会社が行ないます。お客様は、翌年の1月末までに証券会社から送付される年間取引報告書を用いて確定申告をすることになります。さらに、源泉徴収口座を選択すると、証券会社が税金をお客様から徴収し、納税しますので、確定申告が不要になります。

Q2

特定口座で管理される取得価額とは、どのようなものですか?

A

 特定口座で管理されることになる取得価額は、購入対価(単価×株数)に委託手数料及び委託手数料に係る消費税を合算した金額です。但し、同一銘柄を2回以上に渡って購入した場合には、売却の度に、売却した銘柄の取得価額の平均額を計算します(総平均法に準ずる方法)。

Q3

特定口座の源泉徴収口座の仕組みは、どのようになっていますか?

A

 お客様が特定口座で管理されている銘柄を売却する都度、お客様の年初からの損益を、証券会社が計算します。計算の結果、年初からの利益が、年初から前回までの利益を上回った場合には、その差額に対して20.315%の税率で税金を丸三証券が源泉徴収します。逆に、年初からの利益が、年初から前回までの利益を下回った場合には、払い過ぎとなった税金を売却の決済日にお客様の口座へ返還します。また、年初からの損益がマイナスの場合には、税金は徴収されません。
 なお、お客様から源泉徴収した税金は、丸三証券が翌年の1月に納税しますので、お客様は、納税の必要はありません。

Q4

特定口座で管理されている投資信託、上場株式等、公社債を一般口座に引き出せますか?

A

 可能です。特定口座から一般口座に引き出した場合の取得日、取得価額は、引き出した時点での特定口座で管理されていた取得日、取得価額が適用されます。2回以上にわたって取得した同一銘柄が特定口座で管理されている場合には、取得日は、先に取得されたものから引き出されたことになります。なお、特定口座で管理されていた取得価額は、丸三証券からお客様へ送付される払出通知書に記載されています。

Q5

特定口座での譲渡損益と、一般口座や他の特定口座との譲渡損益を通算することはできますか?

A

 特定口座での譲渡損益と、一般口座や他の特定口座との譲渡損益の通算は、確定申告をすれば可能です。確定申告の際には、一般口座での譲渡損益を計算して、特定口座の年間取引報告書に記載されている譲渡損益と合算して下さい。

Q6

特定口座の源泉徴収口座を選択していても、譲渡損失の3年間の繰越控除は利用できますか?

A

 源泉徴収口座を選択した場合は、確定申告が不要になりますが、確定申告をすることもできます。確定申告をしていただければ、譲渡損失の3年間の繰越控除を利用することができます。

Q7

株式分割などによって取得した上場株式等の取得日、取得価額は、どのようになりますか?

A

 株式分割などによって取得した上場株式等の取得日、取得価額は、取得の基因となった親株の取得日、取得価額を引き継ぎ、権利の割合に応じて修正することになります。なお、特定口座で管理されている上場株式等については、証券会社が計算を行ないますので、お客様は計算の必要がありません。

Q8

投資信託、上場株式等、公社債の譲渡益が、配偶者控除や健康保険料などに影響を与えることはありますか?

A

 投資信託、上場株式等、公社債の譲渡益を確定申告する場合には、譲渡益が配偶者控除や健康保険料の判定基準に算入されますので、金額によっては影響が出ることがあります。しかし、特定口座の源泉徴収口座を選択して、確定申告をしなければ、これらに影響を与えることはありません。

Q9

サラリーマンで、投資信託、上場株式等、公社債の譲渡益が20万円以下の場合は、確定申告しなくても良いのですか?

A

 サラリーマン(給与所得者)で、給与所得が2,000万円以下の場合には、給与所得および退職所得以外の合計額が20万円以下であれば確定申告をしなくても良いという特例があります。ですから、給与所得および退職所得以外で、投資信託、上場株式等、公社債の譲渡益しか所得が無く、譲渡益額が20万円以下であれば確定申告する必要はありません。但し、非課税ではありませんので、確定申告をする場合には、譲渡益に応じて納税する必要があります。