当社では、証券市場の公正性、透明性を高めるため、また、投資者の信頼を確保するため、不公正取引の監視と未然防止に努めております。
お客様におかれましては、法令諸規則に違反することなく、取引に参加していただくため、以下の「不公正取引」の内容を十分ご理解の上、お取引していただきますようお願いいたします。

不公正取引

(1)相場操縦・作為的相場形成について

株式相場を意図的に変動させる又は一定の価格に固定させる行為で、このような行為は、公正な価格形成を妨害し投資家の利益を損なうとして、金融商品取引法で禁止されています。取引形態としては、現物株の対当売買(クロス取引)等も、一例としてあげられます。

(2)空売り規制について

空売りを行う場合、一定の制限があります。

(3)インサイダー取引について

未公表の重要事実を利用して行う取引は「インサイダー取引」として、金融商品取引法で禁止されています。

(4)仮名取引、借名取引について

架空名義、他人名義を使用した取引は、犯罪収益移転防止法(犯罪による収益の移転防止に関する法律)により禁止されています。

なお、上記「不公正取引」のおそれがあると当社が判断した場合、お客様に注意喚起を行い、場合によっては取引停止等の処置をとることがございます。

インサイダー取引を未然に防止するため、上場会社等の役員など関係者の方には「内部者登録」をお願いしております。

証券市場における不公正取引に関する情報提供、活動状況等はこちら(証券取引等監視委員会ホームページ)をご参照ください。