丸三証券では、インサイダー取引の未然防止を図るため、お客様に「内部者登録制度」へのご理解とご協力をお願い申し上げております。
(「内部者登録制度」は日本証券業協会の規則で規定されています。)

インサイダー取引とは

上場会社の役員、従業員、大株主など会社の重要な情報を知ることができる人が、未公表の重要な情報を知りながら当該会社の株券等を売買することをいいます。このような取引は、市場の公正性などを歪める恐れがあるため法律で禁止されており、違反者は刑事罰や課徴金の対象となります。

「内部者登録制度」とは

口座開設の際、お客様やご家族の方などが「上場会社の役員等」であるかどうかお届けをいただき、該当する場合は「上場会社の役員等(会社関係者)」としてご登録いただく制度です。ご登録内容に変更があった場合なども同様にお届けをいただきます。
「内部者登録」された後は、当該銘柄の株券等の売買注文をされる前にインサイダー情報の有無について確認をさせていただきます。(必要に応じては書面にて確認をいただく場合がございます。)

「内部者登録」していただく「上場会社等の役員等」とは

  1. 上場会社等の取締役、会計参与、監査役もしくは執行役の方。
    上場不動産投資法人(リート)等やリートの資産運用会社(以下 : リート資産運用会社)の役員等の方。
  2. 上場会社等の主要株主の方。(総議決権の10%以上保有する株主の方)
  3. 上記1. の配偶者または同居者の方。
  4. 上場会社等の大株主(議決権上位10位以内の株主の方)
  5. 上記1. に準ずる役職の方。
    (上場会社等やリート資産運用会社の、執行役員や部長職等の役職の方)
  6. 上場会社等やリート資産運用会社の重要事実を知り得る可能性の高い部署に所属する方。(経営企画部、財務部、社長室などの部署に所属する方)
  7. 上記1.の退任後1年以内の方。
  8. 上場会社等の親会社、またはリート資産運用会社の特定関係法人※の、役員、役員退任後1年以内、役員に準ずる役職、重要事実を知り得る部署の方。
  9. 上場会社等の子会社の、役員、役員退任後1年以内、役員に準ずる役職、重要事実を知り得る部署の方。
  10. 上場会社等の親会社または主な子会社、およびリート資産運用会社の特定関係法人※。

    また弊社では、上記1. ~10. に該当するお客様以外にも幅広く(下記11. ~13. )「内部者登録」をお願いしております。

  11. 上場会社等やリート資産運用会社の一般社員の方。
  12. 上場会社等の親会社または主な子会社、およびリート資産運用会社の特定関係法人※の一般社員の方。
  13. その他、各役職員のご家族の方など。
  • 特定関係法人とは、リート投資運用会社の親会社(スポンサー)等が該当します。

何卒、ご理解とご協力をお願い申し上げます。