(当社金融法人部トレーディング室でお取引されているお客様向け)
この最良執行方針は、金融商品取引法第40条の2第1項の規定に従い、お客様にとって最良の取引の条件で執行するための方針及び方法を定めたものです。
当社では、お客様から国内の金融商品取引所に上場されている有価証券の注文を受託した際に、お客様から取引の執行に関するご指示がない場合につきましては、以下の方針に従い執行することに努めます。
1. 対象となる有価証券
国内の金融商品取引所に上場されている株券、新株予約権付社債券、ETF、REIT等の金融商品取引法施行令第16条の6に規定される「上場株券等」を対象とします。
なお、当社においてはフェニックス銘柄である株券及び新株予約権付社債券で、金融商品取引法第67条の18第4号に規定される「取扱有価証券」はお取扱いしておりません。
2. 最良の取引の条件で執行するための方法
<用語の定義>
この最良執行方針における各用語の定義は次のとおりです。
PTS | 金融商品取引法施行令第26条の2の2第7項に規定される「私設取引システム」をいいます。当社金融法人部トレーディング室では、Cboeジャパンが運営する市場を利用しています。 |
主市場 | 一定期間における売買高等に基づき、最も流動性が高い市場として当社が選定した金融商品取引所をいいます。 |
SOR (Smart Order Routing) |
金融商品取引所やPTSなど複数市場の気配情報を比較し、執行価格が最良となるよう売買注文の発注を制御する発注システムの機能をいいます。 |
レイテンシーアービトラージ | SORによって複数市場に回送される注文の到達時間の差を利用して、先行して到達した金融商品取引所やPTSなど複数市場の気配及び約定情報を高速な通信設備を利用して取得し、これを用いて他の市場で先回りして売買することにより利ザヤを稼ごうとする投資戦略のことをいいます。 |
IOC注文 (Immediate Or Cancel Order) |
指定した値段かそれよりも有利な値段で、即時に一部あるいは全数量を約定させ、成立しなかった注文数量を失効させる条件が付された注文をいいます。 |
ストレート注文 | お客様から受注した注文の全量を直ちに発注する種類の注文をいいます。ただし、SORを使用する場合は、受注数量をSORにて分割して取引所金融商品市場等に発注するものを含みます。 |
当社においては、お客様からいただいた注文に対し当社が自己で直接の相手となる売買は原則行わず、すべて委託注文として取り次ぎます。
当社金融法人部トレーディング室の取扱いは、主市場が東京証券取引所の銘柄のみとなります。東京証券取引所とその他の金融商品取引所に上場(重複上場している場合、主市場がその他の金融商品取引所である銘柄は、お取り扱いできません 。
なお、主市場の選定基準は、当社ホームページ(https://www.marusan-sec.co.jp)で掲載するほか、当社の本支店にお問い合わせいただいたお客様には選定基準及び金融商品取引所をお伝えいたします。
- 東京証券取引所に上場している上場株券等に係る売買注文の内、東京証券取引所の売買立会の時間外に受注したストレート注文及び、計らい注文の執行に際して、寄付きの板寄せに向けて発注する部分及び引け指定条件で発注する部分についてはすべて東京証券取引所に発注します。ただし、東京証券取引所の注文受付時間外に受注した注文については、東京証券取引所が売買立会の注文受付を開始した後に発注します。
- 東京証券取引所の立会時間内に受注した注文及び計らい注文の内、立会時間内に発注する部分につきましては、特にご指定のない限り、お客様が指定された価格条件にしたがって、当社のSORを用いて、執行結果が最良となるよう次に掲げる手順にしたがって執行します。
- 当社のSORを利用可能な銘柄は、東京証券取引所に上場されている上場株券等とします。
- 東京証券取引所に上場している銘柄で、PTS市場が取り扱っていない銘柄については東京証券取引所に発注します。
- 当社のSORが気配の取得及び発注の対象とする市場は、東京証券取引所ならびにCboeジャパンが運営するPTS市場(東京証券取引所の立会時間中に限ります。)になります。
- お客様から予めSORの利用を行わない旨の指定をいただいている場合は、東京証券取引所に発注します。
① | 当社のSORを用いて東京証券取引所とCboeジャパンが運営する市場(以下「PTS市場」といいます。)の気配情報を比較し、執行結果が最良となるように発注します。注文数量が複数単位で、PTS市場の最良気配数量が不足する場合は、全体で最良の約定価格となるよう注文を分割して東京証券取引所とPTS市場に一斉に発注します。 最良となる気配が東京証券取引所とPTS市場で表示されている場合は、気配数量が多い市場を優先して発注します。 | |||
② | SORによる発注の結果、約定が成立しなかった残数量については、東京証券取引所の売買立会にお客様が指定された価格条件で発注します。 | |||
③ | 即時に約定することのない、対当方向の最良気配よりも有利な価格での指値注文については、 全量を東京証券取引所に発注します。 | |||
<レイテンシーアービトラージへの対応>
当社は、お客様の注文をSORを用いて執行するにあたっては、レイテンシーアービトラージが介入する可能性が小さくなると考えられるため、次に掲げる方法で行います。
- SORから東京証券取引所とPTS市場への分割発注は、一斉に行います。
- 未約定の注文をできる限り見せないようにするため、PTS市場への発注はすべてIOC注文で行います。
3. 当該方法を選択する理由
当社金融法人部トレーディング室で取引をしているお客様の注文を執行するにあたっては、十分な流動性のある市場の気配を比較し、極力お客様に有利な価格で約定できる機会を探すことが最良の執行結果を得るために合理的と判断するからです。
東京証券取引所と重複上場している銘柄の他の金融商品取引所での流動性は、全体として継続的な流動性は限定的であること、また、当社金融法人部トレーディング室の取扱い銘柄を「主市場が東京証券取引所の銘柄」としていることから、他の金融商品取引所の気配については比較の対象から除外しています。
即時に約定することのない、対当方向の最良気配よりも有利な価格での指値注文については、約定可能性及び取引のスピードの面から、最も多くの投資家の需要が集中し、最も流動性の高い東京証券取引所に発注することがお客様にとって執行結果を最良のものとする合理的な方法であると判断しているためです。
最良となる気配が東京証券取引所とPTS市場で表示されている場合の市場間の優先順位については、約定可能性を高めるため気配数量の多い市場に取り次ぐことが合理的な方法であると判断しているためです。
レイテンシーアービトラージへの対応については、各市場に向けて分割された注文が到達するタイミングが異なることがレイテンシーアービトラージの機会を生じさせるため、未約定の注文をできる限り見せないようにするため、PTS市場への発注はすべてIOC注文で行うこと、東京証券取引所ならびにPTS市場への発注を一斉に行うことで回避可能となると判断しているためです。
4. その他
① | 次に掲げる取引は、上記「2.最良の取引の条件で執行するための方法」に掲げる方法によらず、それぞれ次に掲げる方法により執行いたします。 | |||
(a) | お客様から執行方法に関するご指示(当社が自己で直接の相手方となる売買のご指示、執行する金融商品取引所のご指示、お取引の時間帯のご指示等)があった取引 | |||
〇 | 当該ご指示いただいた執行方法 | |||
(b) | 投資一任契約等に基づく執行 | |||
〇 | 当該契約等においてお客様から委任された範囲内において当社が選定する方法 | |||
(c) | 単元未満株の取引 | |||
〇 | 単元未満株を取り扱っている金融商品取引業者に取り次ぐ方法 | |||
※ | 銘柄によりお取扱いできない場合があります。 | |||
② | システム障害等により、やむを得ず、最良執行方針に基づいて選択する方法とは異なる方法により執行する場合がございます。その場合でも、その時点で最良の条件で執行するよう努めます。 |
2023年12月24日以前に執行方法に関する予めのご指示をいただいている場合につきましては、2023年12月25日以降も同じ執行方法を継続いたします。
以 上