初回の契約金額 |
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契約期間 |
- 初年度の契約期間は、初回の契約金額に係る初回運用開始日(新たな初回運用開始日に繰り越された場合はその日を起点とします。以下、同じです。)を起点とし、3月末、6月末、9月末、12月末をすべて迎えた当該月末日までとし、次年度以降は、当該月末日から1年間ごとに契約を自動更新します。(例えば2025年7月10日に初回運用開始日を設定した場合、2026年6月末日までが初年度の契約期間となり、次年度以降は、6月末日までの1年間ごとに契約を自動更新します。)
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契約締結 |
- 原則、毎営業日お申込みいただけます。休業日に受け付けた各種申込みは、翌営業日に受け付けたものとして処理を行います。
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運用コース |
- お客様のリスク許容度、期待リターン、運用期間、達成確率等に基づき、コンサルティングの結果として決定される基本資産配分比率をいいます。運用コースはリスク水準の異なる4つの運用コースを用意しています。
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運用目的 (ゴール) |
- 運用目的(ゴール)とは、お客様のご意向、リスク許容度、期待リターン、運用期間、達成確率等を考慮して立案する運用を行う上での目標を指します。
- 運用目的(ゴール)ごとに運用コースを1つ定めます。
- 運用目的(ゴール)ごとに50万円以上1万円単位とし、最大12個まで設定が可能です。
- 当社所定の方法により、各運用目的(ゴール)に任意で20文字まで名称を付すことができます。
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初回運用開始日 |
- 初回運用開始日は、契約締結日から起算して11~16営業日以内の日で、お客様が指定した日とします。
- 運用を開始するにあたっては、初回運用開始日から起算して4営業日前までに当社で処理が完了している必要があります。残高不足等により丸三ファンドラップサービス口座に振り替えが行われなかった場合、投資一任契約は自動的に解除されます。この時、複数の運用目的(ゴール)を設定いただいた場合において、一部の運用目的(ゴール)についてのみ運用を開始することはありません。
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投資対象 |
- 米国の株式と世界の債券等に投資するファンドを異なる投資比率で組み合わせた4つの投資信託
- マネー・リザーブ・ファンド
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運用コースの変更 |
- 同一の運用目的(ゴール)内において運用コースの変更をすることを指します。運用コースの変更をお申込みいただいた場合、既存の運用コースにて投資している組入投資信託等の換金金額の確定後、変更後の運用コースに切り替える注文を執行します。
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増額/ゴール追加 |
- 契約金額の増額は、既存の運用目的(ゴール)ごとに10万円以上1万円単位で、原則毎営業日お申込みいただけます。
- ゴール追加する際のゴール契約金額は50万円以上1万円単位でお申込みいただけます。
- 増額運用開始日またはゴールの追加時運用開始日は、増額またはゴール追加申込日から起算して6~11営業日の間において、お客様にご指定いただきます。なお、休業日は指定できません。
- 増額またはゴール追加を行うには、増額運用開始日またはゴール追加時運用開始日から起算して4営業日前までに当社で処理が完了している必要があります。残高不足等により丸三ファンドラップサービス口座に振り替えが行われなかった場合、増額またはゴール追加は行われません。
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減額(一部解約) |
- 運用資産の減額(一部解約)(以下、「減額」と言います。)は、運用目的(ゴール)ごとに10万円以上1万円単位とします。
- 減額申込日の前営業日における運用資産の時価評価額から減額申込金額を差し引いた金額が300万円を下回る減額申込については、受け付けることができません。また、各運用目的(ゴール)において、減額申込日の前営業日における運用資産の時価評価額から減額申込金額を差し引いた金額が30万円を下回るお申込みについても、受け付けることができません。
- 換金した金額は、原則として減額申込日から起算して13営業日目に丸三ファンドラップサービス口座から証券取引口座へ振り替えます。
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異なる運用目的 (ゴール)間の 資金移動 |
- 異なる運用目的(ゴール)間での資金の移動は(i)運用目的(ゴール)の運用資産の減額または解約および(ii)他の運用目的(ゴール)のゴール契約金額増額またはゴール追加により行います。有価証券の振替による資産の移動はできません。
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契約の終了 |
- お客様は当社所定の方法で当契約を解約することにより、当契約を終了することができます。この場合、当社は全解約の申込みを受け付けた日以降速やかに運用資産の換金を開始します。
- なお、初回運用開始日またはゴール追加時運用開始日ならびに増額運用開始日から3ヵ月が経過するまでの間は、原則として当契約を解約することができません。
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お客さまにご負担 いただく費用 |
- 当社が行う投資一任取引の対価である投資一任報酬の他、間接的にいただく費用として、投資信託に係る信託報酬等が信託財産から別途差し引かれます。詳しくは丸三ファンドラップサービス契約締結前交付書面および投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
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運用報告 |
- 運用資産の運用状況については、金融商品取引法第42条の7第1項に基づく運用報告書を3ヵ月に1回作成し、お客さまに交付します。
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積立サービス |
- 毎月15日(休業日の場合は翌営業日)を振替日とし、自動的にお客さまが指定された金額を証券取引口座から丸三ファンドラップサービス口座に振り替え、振り替えた積立金額から投資一任報酬を差し引いた金額で組入投資信託の買い付け注文を行います。
- 原則として、積立金額の運用開始日は、毎月の振替日から起算して3営業日後(休業日の場合は翌営業日)となります。
- 申込時には、積立金額に加え、積立の回数または積立終了期日を指定いただき、指定した積立終了期日に積立サービスは終了します。
- 当契約申込時に1つまたは複数の運用目的(ゴール)のうち1つ以上で積立サービスをお申込みいただく場合、初回の契約金額は100万円以上1万円単位とします。また、積立サービスを付帯した運用目的(ゴール)のゴール契約金額および毎月の積立金額は、1万円以上1万円単位とします。積立金額の変更は1万円以上1万円単位とします。
- 定時定額払戻サービスとの併用はできません。
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定時定額払戻 サービス |
- 定期的に運用資産から一定額を自動で減額してお支払いする付帯サービスです。定時定額払戻サービスは、運用目的(ゴール)ごとに申し込むことが可能です。
- 払戻金額は1万円以上1万円単位で指定でき、その頻度は、毎月または隔月(偶数月または奇数月)から選択できます。定時定額払戻サービスにおける払戻日は該当月の15日(休業日の場合は前営業日)とします。
- 払戻金額については、原則として定時定額払戻日に丸三ファンドラップサービス口座から証券取引口座へ振り替えたのち、同日にお客様にご登録いただいた金融機関口座へ送金します。
- 積立サービスとの併用はできません。
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相続時受取人指定 サービス |
- 本サービスは、贈与者となるお客様に相続が開始した際、贈与者が丸三ファンドラップサービスで運用されている資産を、贈与者からあらかじめご指定いただいた受贈者が簡単な手続きでお受取りいただけるサービスです。
- 詳細は、丸三ファンドラップサービス死因贈与契約書 兼 相続時受取人指定サービス約款をご覧ください。
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特定口座/ 税金について |
- 特定口座(源泉徴収あり、源泉徴収なしともに)のお取扱いが可能です。
- 投資信託の解約・償還差益は、上場株式等の譲渡所得等として取り扱われます。
- 公募株式投資信託の期中収益分配金は配当所得、公募債券投資信託の期中収益分配金は利子所得として課税されます。
- 詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
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