顧客資産の分別管理に関する保証業務について

当社は、金融商品取引法第43条の2第3項に基づき、顧客資産の分別管理の状況に係る分別管理監査(保証)として、有限責任監査法人トーマツによる、日本公認会計士協会の定める業種別委員会実務指針第54号「金融商品取引業者における顧客資産の分別管理の法令遵守に関する保証業務に関する実務指針」( 以下「 実務指針」という。)に準拠した、2021年3月31日現在の顧客資産の分別管理の法令遵守に関する保証業務を受けました。

独立した監査法人の分別管理の法令遵守に関する保証報告書

分別管理の法令遵守に関する経営者報告書

以上

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