外国株券等に係る配当金等の取扱いについて

丸三証券株式会社


 この度、株式会社証券保管振替機構及び株式会社東京証券取引所において、外国株券等保管振替決済制度における外国株券等の配当金等(償還金等を含むすべての金銭)が長期間未受領となった場合に、2030年10月1日以降は支払開始日(効力発生日)から除斥期間(5年間)を経過したことによって支払義務が免除されることとする旨の関係規程等の一部改正が行われたことをお知らせします。


 この改正を受け、別途「外国証券取引口座約款」とその他の約款をあわせてお知らせいたします。



 〇 変更の詳しい内容は、こちら



以上

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