株式

株式のお取引に関する租税

個人のお客様

  • 上場株式等の譲渡による利益は、原則として、上場株式等の譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。
  • 上場株式等の配当金は、原則として、配当所得として申告分離課税の対象となります。
  • 上場株式等の配当、譲渡損益は、他の上場株式等(特定公社債等を含みます。)の利子、配当、および譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。

なお、租税の詳細につきましては税理士等の専門家へお問い合わせください。


法人のお客様

  • 上場株式の譲渡による利益および配当金については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。

なお、租税の詳細につきましては税理士等の専門家へお問い合わせください。



債券

債券のお取引に関する租税

個人のお客様

お取引される債券により、租税の取扱いが異なります。

個人向け国債の租税の概要

  • 個人向け国債の利子については、利子所得として申告分離課税の対象となります。
  • 個人向け国債の利子及び個人向け国債を中途換金した際に発生した中途換金調整額は、上場株式等の利子、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。

円貨建て債券・外貨建て債券に関する租税の概要

特定公社債(国債、地方債、外国国債および地方債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行された公社債(同族会社が発行した社債を除く。)などの一定の公社債をいいます。)の場合の課税は、原則として以下によります。

  • 円貨建て債券・外貨建て債券の利子(為替差益がある場合は為替差益を含みます。)については、利子所得として申告分離課税の対象となります。外国源泉税が課されている場合は、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収されます。この場合には、確定申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
  • 円貨建て債券・外貨建て債券の譲渡益及び償還益(それぞれ為替差益がある場合は為替差益を含みます。)は、上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。
  • 円貨建て債券・外貨建て債券の利子、譲渡損益及び償還損益は、上場株式等の利子、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。
  • 割引債の償還益は、償還時に源泉徴収されることがあります。

一般公社債(特定公社債以外の公社債をいいます。)の場合の課税は、原則として以下によります。

  • 円貨建て債券・外貨建て債券の利子(為替差益がある場合は為替差益を含みます。)については、利子所得として源泉分離課税の対象となります。外国源泉税が課されている場合は、外国源泉税の金額は国内で源泉徴収の際に源泉税の金額から控除されます。
  • 円貨建て債券・外貨建て債券の譲渡益及び償還益(それぞれ為替差益がある場合は為替差益を含みます。)は、一般株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。
  • 円貨建て債券・外貨建て債券の譲渡損益及び償還損益は、一般株式等(特定公社債に該当しない公社債等を含みます。)の譲渡損益及び償還損益との損益通算が可能です。なお、譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができません。
  • 割引債の償還益は、償還時に源泉徴収が行われます。

なお、租税の詳細につきましては税理士等の専門家へお問い合わせください。


法人のお客様

  • 円貨建て債券・外貨建て債券の利子、譲渡益、償還益(それぞれ為替差益がある場合は為替差益を含みます。)については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。
  • なお、お客様が一般社団法人又は一般財団法人など一定の法人の場合は、割引債の償還益は、償還時に源泉徴収が行われます。
  • また、国外で発行される円貨建て債券・外貨建て債券(一部を除く。)の利子に現地源泉税が課税された場合には、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収され、申告により外国税額控除の適用を受けることができます。

なお、租税の詳細につきましては税理士等の専門家へお問い合わせください。