平成21年6月
丸三証券株式会社
丸三証券株式会社(以下「当社」といいます。)は、金融商品取引法第36条第2項および金融商品取引業等に関する内閣府令第70条の4第1項第3号の規定に基づき、当社または当社のグループ会社(下記5に掲げるグループ会社。以下「グループ会社」といいます。)が行う取引に伴い、お客様の利益を不当に害するおそれのあるもの(以下、「利益相反取引」といいます。)を適切な方法により特定・類型化し、お客様の利益を不当に害することのないよう適正に業務を遂行します。 当社は、法令等に従い、当社の利益相反管理方針の概要をここに公表いたします。
1. 利益相反取引
利益相反取引とは、金融商品取引法第36条第2項に定める当社またはグループ会社が行う取引に伴い、お客様の利益が不当に害されるおそれのある取引をいいます。
2. 利益相反取引の特定・類型化
当社においては、利益相反管理方針に従って利益相反管理部署に報告された取引に関し、お客様との取引が利益相反取引に該当するか否かについて、利益相反管理部署が適切な特定を行うこととしておりますが、対象取引として想定する取引の類型は以下のとおりです。
当社とお客様 | お客様同士 | |
---|---|---|
利害対立型 | 当社とお客様の利害が対立する場合 | お客様同士の利害が対立する場合 |
競合取引型 | 当社とお客様が同一の対象に対して競い合う関係となる場合 | 当社のお客様同士が同一の対象に対して競い合う関係となる場合 |
情報利用型 | 当社がお客様との関係を通じて取得した情報を利用して、当社自身が利益を取得する場合 | 当社がお客様との関係を通じて情報を利用して、他のお客様が利益を取得する場合 |
3. 利益相反の管理方法
当社は、以下に掲げる方法を適宜選択、又は組み合わせることにより、利益相反を管理いたします。
- 情報隔壁の設置による部門間の情報遮断
- 取引条件・方法の変更
- 取引の中止
- お客様への利益相反の状況についての開示またはお客様の同意
- その他利益相反管理部署が適切と判断した方法
4. 利益相反の管理体制
当社は、利益相反管理態勢の整備及びその運用等に関する事項を統括する者として、利益相反管理統括者を設置するとともに、適切な利益相反管理を遂行するため、利益相反管理部署を定めます。
利益相反管理部署は、利益相反管理に必要な情報を集約するとともに、利益相反取引を特定し、利益相反管理を的確に実施いたします。また、こうした管理を適切に行うため、研修・教育を実施し、社内において周知徹底するとともに、利益相反管理の有効性を適切に検証し、改善してまいります。
5. 利益相反の管理の対象となる会社の範囲
利益相反管理の対象となるのは、当社および以下に掲げる当社のグループ会社です。
・丸三ファイナンス株式会社
以上