インサイダー取引とは何ですか?

会社の内部者である発行会社の役職員等は、公表されれば投資者の判断に影響を及ぼすような会社の重要情報を入手しやすい特別な立場にあります。このような立場にある人たちが、重要な事実を知り、公表される前に行う取引をインサイダー取引と言い、「内部者取引」とも言います。そうした情報を知らされていない一般の投資家は、著しく不利な状況に置かれるため、このような取引は、法令諸規則で規制されています。

どのような人が規制の対象者になりますか?

a.上場会社等の役員等
上場会社等の役員、代理人、従業員(パート、派遣社員等も含む)等

b.上場会社等の帳簿閲覧権を有する者
商法上の帳簿閲覧権を有する株主等

c.法令に基づく権限を有する者
上場会社等に対して、許認可権や立入検査権等法令上の権限を有する公務員等

d.契約を締結している者、または契約の交渉をしている者
取引銀行、公認会計士、税理士等、上場会社等と契約を締結している者、または締結の交渉をしている者等

e.帳簿閲覧権を有する法人や契約を締結または締結の交渉をしている法人の役員等
上記bまたはdに掲げた者が法人である場合は、その法人の役員等

f.元会社関係者
退職等により会社関係者でなくなった後でも、1年以内は規制の対象となります。

g.情報受領者
上記に掲げた会社関係者以外のものが、これらの会社関係者からその上場会社等の未公表の重要事実を知った者

重要事実とは何ですか?

a.会社が意思決定したもの
例)新株発行や株式分割、配当の増減、合併、新たな事業の開始等

b.会社の意思にかかわりなく発生した事実
例)災害による損害、主要株主の異動、法令に基づく処分等

c.会社の決算情報に関するもの
例)業績予想の大幅な修正等

d.その他、会社の運営、業務または財産に関し、投資者の投資判断に影響を及ぼすもの
例)経営統合、企業不祥事等

公表されれば規制は解除されますか?

会社の重要事実等が公表されるまでは、その会社の株券等の売買をする事が禁止されています。重要事実が公表されれば、この重要事実に関して一般投資者とのあいだの情報の不公平がなくなるため、売買の禁止は解除されます。

「公表」とは具体的には何ですか?

a.上場会社等が、重要事実を法令に定められている2つ以上の報道機関(一般紙やNHK等)に公開してから、12時間の周知期間が経過した場合

b.上場会社等が上場する金融商品取引所等に対して重要事実を通知し、金融商品取引所のホームページにおいて掲載され、公衆縦覧に供された場合

c.重要事実に係る事項が記載された有価証券報告書、半期報告書、臨時報告書等が公衆縦覧に供された場合

実務的には、b.の重要事実が金融商品取引所のホームページに掲載された時点となります。

インサイダー取引規制に違反した場合の罰則は何ですか?

インサイダー取引規制に違反したものは、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金に処せられ、または懲役と罰金が両方科せられます。インサイダー取引により取得した財産は没収されます。
法人の場合、その行為者を罰するだけでなく、その法人に対しても5億円以下の罰金刑が科せられます。