空売りとは?

株式を所有しないで、または所有している場合でもそれを用いず、株式を借り入れて売りつけを行う事を空売りといいます。

空売りの価格規制とは?

空売り(信用新規売り)注文は、「金融商品取引法施行令」および「有価証券の取引等の規制に関する内閣府令」において「空売りの価格規制」が設けられています。

①トリガー方式について

平成25年11月5日(火)より常時規制がかかる従来の枠組みを改め、前日比較で10%以上低い価格で約定が成立した銘柄(以下トリガー銘柄)は、※その時点から翌日の取引終了時点まで価格規制が適用される(トリガー方式)枠組みに移行しています。

  • 内閣府令で定める主たる金融商品取引所(過去6ヶ月で最も出来高の多い市場(以下主市場)においてトリガーとなった場合その時点から当日の取引終了時点まで、当該主市場において価格規制が適用されます。また翌日の取引終了時点まで、全市場において価格規制が適用されます。
    主市場以外の市場においてトリガー銘柄となった場合、その時点から当日の 取引終了時点まで、当該市場において価格規制が適用されますが、翌日の価格 規制の適用はありません。

空売りの注文価格等の取扱い

信用新規売り注文(※個人投資家が行う50単元以内の信用新規売りは除く)は注文価格によって注文執行後取引所でエラーとなる可能性がありますので、発注時は十分ご注意下さい。

  1. 空売りの成行注文(不成り注文を含む)
    トリガー銘柄かどうかに係らず取引所システムでエラーとなり受付されません。
  2. 空売りの基準値から10%以上低い指値注文
    1. トリガー銘柄になっていない場合
      基準値から10%以上低い指値注文は取引所システムでエラーとなり受付されません。
    2. トリガー銘柄になった場合
      下落局面で直近の価格以下の指値、上昇局面で直近の価格より低い指値でなければ、基準値から10%以上低い指値注文であっても発注することは可能です。

②価格規制について

トリガーに抵触していない場合

  • 直近価格に関わらず、51単元以上の信用新規売り注文(指値)が可能です。ただしトリガー価格以下の指値注文(51単元以上)は失効となります。
  • 51単元以上の成行き注文(不成注文を含む)は取引所システムでエラーとなり受付されません。
  • 当初より51単元以上の空売りを行う目的を持って、意図的に1つの注文を50単元以下に分割して発注した場合や、同一銘柄について短時間に連続した空売りを行った場合、関連法令の「個人投資家が行う50単元以内の適用除外取引」とならない可能性があるとともに、取引所のルールを潜脱するような取引形態(分割発注した総数が50単元超となる発注)が見られた場合は取引を制限させていただく場合がありますのでご注意ください。

トリガーに抵触している場合

  • 51単元以上の信用新規売り注文(指値)は、相場上昇時においては直近価格未満、相場下落時においては直近価格以下は空売り価格規制により禁止されております。
  • 51単元以上の成行き注文(不成注文を含む)は取引所システムでエラーとなり受付されません。
  • 当初より51単元以上の空売りを行う目的を持って、意図的に1つの注文を50単元以下に分割して発注した場合や、同一銘柄について短時間に連続した空売りを行った場合、関連法令の「個人投資家が行う50単元以内の適用除外取引」とならない可能性があるとともに、取引所のルールを潜脱するような取引形態(分割発注した総数が50単元超となる発注)が見られた場合は取引を制限させていただく場合がありますのでご注意ください。
  • 空売り価格規制の対象銘柄については、各金融商品取引所のホームページからご確認下さい。
  • 取引所のルールについても、各金融商品取引所のホームページからご確認下さい。

トリガーに抵触した銘柄の一覧につきましては、当日の午後4時30分を目途に東証HPに掲載されます。

空売り価格規制トリガー抵触銘柄に関する情報(東証HPへ)

空売り残高報告・公表制度とは何ですか?

発行済株式総数の0.2%以上の空売り残高があるお客様は、約定日の翌々営業日の午前10時までにA「空売りをした指定有価証券に係る残高情報」及びB「商号、名称又は氏名及び住所又は所在地」を証券会社を通じて取引所に報告する義務があります(A及びBの届出項目は下記を参照下さい)。お客様におかれましては、当社を通じて報告を行う場合は速やかにお知らせ下さい。

当社では、発行済み株式総数の0.2%以上の空売り残高を有するお客様に関しましては、お客様にA「空売りをした指定有価証券に係る残高情報」及びB「商号、名称又は氏名及び住所又は所在地」をご記入いただき、取引所へ届出を行っております(他社を通じてお届け済みの場合は不要です)。そのため、当社での空売り残高が発行済み株式総数の0.2%に近づいたお客様には、お電話にて他社での保有状況等をお伺いすることがございます。
また、発行済み株式総数の0.5%以上の空売り残高を有するお客様に関しましては、取引所は、A「空売りをした指定有価証券に係る残高情報」についてホームページ等により公表されます。

A及びBの報告様式はこちら

A及びBの届出項目

A
(空売りをした指定有価証券に係る残高情報)
B
(商号、名称又は氏名及び住所又は所在地)
商号、名称又は氏名
住所又は所在地
(個人の場合は都道府県名及び市町村名 又は特別区名)
銘柄(銘柄コードを含む)
残高割合の計算年月日
残高数量、空売り残高売買単位数
残高割合
商号、名称又は氏名
住所又は所在地
(個人の場合であってもすべて記載)
  • 報告水準(発行済株式総数の0.2%以上)の空売り残高に達した後は、空売り残高に変更が生じた結果、0.2%から0.1%刻みで設定する報告水準に達したとき及び変更報告水準を下回ったときも、変更報告が必要です。

空売りに係る有価証券の借入れの決済について

募集または売出しが行われる旨の公表より発行価格または売出し価格が決定されるまの期間に空売りを行った場合、募集または売出しにて取得した有価証券によって決済を行うことは法令により出来ません。
当社以外で、募集・売出しによって取得された有価証券を当社で行った空売りの決済に充当することも上記に該当しますのでご注意ください。また、当社ではこのような形態が見られた場合、お取引の確認をさせていただくことがあります。

複数口座を利用した信用新規売り注文にご注意ください。

発注のタイミングや形態等から関係する口座と思われる状況で、合計数量が51単元以上となっている場合には、「空売りの価格規制」の潜脱行為として「空売りの価格規制」違反となる可能性がありますので十分ご注意ください。また、当社ではこのような形態が見られた場合、取引の確認をさせていただくことがあります

(関係口座の具体的な例)

  • ご家族名義と考えられる口座で合計数量が51単元以上となる信用新規売。
  • 個人名義の口座と関係すると考えられる法人口座で合計数量が51単元以上の信用新規売。
  • 他社口座を利用し合計で51単元以上となる信用新規売。

空売り価格規制に違反した場合の罰則は?

空売り規制に違反した場合、30万円以下の過料が課されることがあります。

当社では分割発注による空売り価格規制違反の疑念がある場合(分割した注文の約定数量合計が51単元以上となる場合)、注意喚起のご連絡をさせていただくことがあります。
さらに、繰返し行われた場合は取引を停止させて頂くことがあります。