この最良執行方針は、金融商品取引法第40条の2第1項の規定に従い、お客様にとって最良の取引の条件で執行するための方針及び方法を定めたものです。 当社では、お客様から国内の金融商品取引所に上場されている有価証券の注文を受託した際に、お客様から取引の執行に関するご指示がない場合につきましては、以下の方針に従い執行することに努めます。
1. 対象となる有価証券
国内の金融商品取引所に上場されている株券、新株予約権付社債券、ETF、REIT等の金融商品取引法施行令第16条の6に規定される「上場株券等」を対象とします。 なお、当社においてはフェニックス銘柄である株券及び新株予約権付社債券で、金融商品取引法第67条の18第4号に規定される「取扱有価証券」はお取扱いしておりません。
2. 最良の取引の条件で執行するための方法
当社においては、お客様からいただいた注文に対し当社が自己で直接の相手となる売買は行わず、すべて委託注文として取り次ぎます。
① | 当社においては、最良の取引の条件として最も有利な価格で執行すること以外のお客様の利益となる事項を主として考慮するため、お客様からいただいた上場株券等に係る注文はすべて国内の金融商品取引所に取り次ぐこととし、私設取引システム(PTS)への取り次ぎは行いません。 | |||
なお、金融商品取引所の売買立会時間外に受注した委託注文については、金融商品取引所における売買立会が再開された後に金融商品取引所に取り次ぎます。 | ||||
委託注文の金融商品取引所への取り次ぎは、次のとおり行います。 | ||||
(a) | 上場している金融商品取引所が1箇所である場合(単独上場)には、当該金融商品取引所へ取り次ぎます。 | |||
(b) | 複数の金融商品取引所に上場(重複上場)されている場合には、当該銘柄の一定期間における売買高等に基づき、最も流動性が高い市場として当社が選定した金融商品取引所に取り次ぎます。 | |||
なお、選定基準は、当社ホームページ(https://www.marusan-sec.co.jp)で掲載するほか、当社の本支店にお問い合わせいただいたお客様には選定基準及び金融商品取引所をお伝えいたします。 | ||||
② | ただし、次の場合は上記①(b)の金融商品取引所に取り次がない場合があります。 | |||
(a) | 期限を指定された注文をお受けしている期間中に、上記①(b)の金融商品取引所が変更された場合には原則として当初受注時の金融商品取引所で執行を継続いたします。ただし、お客様からのご指示があれば、変更後の金融商品取引所に取り次ぐこととします。 | |||
(b) | 制度信用取引をご利用いただく場合、新規建てと反対売買とを同一市場で行います。したがいまして、反対売買を行う時点で上記①(b)の金融商品取引所が変更されていても、新規建てと同一金融商品取引所で執行します。 | |||
③ | 上記 ①(a)又は(b)により選定した金融商品取引所が、当社が取引参加者又は会員となっていないところである場合には、当該金融商品取引所の取引参加者又は会員のうち、当該金融商品取引所への注文の取り次ぎについて契約を締結している者を経由して、当該金融商品取引所に取り次ぎます。 | |||
3. 当該方法を選択する理由
PTS を含め複数の取引所金融商品市場等から最良気配を比較し、より価格を重視することはお客様にとって最良の執行となり得ると考えられます。当社でこのような執行をするためにはシステム開発等を行う必要がありますが、社内で検討した結果、システム開発等を行うことによりお客様にお支払いいただく手数料等の値上げが必要と考えています。
システム 開発等に伴う費用等について精査した結果、お客様にとっては、複数の取引所金融商品市場等から最良気配を比較することによる価格改善効果よりも、手数料等の値上げによる影響が大きいと考えられるため、PTS への取次ぎを含む取引所外売買の取扱いをせず、国内の金融商品取引所市場に取り次ぐことが最も合理的であると判断いたします。
また、金融商品取引所市場は多くの投資家の需要が集中しており、流動性、約定可能性、取引のスピード等を総合的に勘案し、ここで執行することが最も合理的であると判断されるからです。
複数の金融商品取引所市場に上場されている場合には、その中で最も流動性の高い金融商品取引所市場において執行することが、お客様にとって最も合理的であると判断されるからです。
4. その他
① | 次に掲げる取引については、2.に掲げる方法によらず、それぞれ次に掲げる方法により執行いたします。 | |||
(a) | お客様から執行方法に関するご指示(当社が自己で直接の相手方となる売買のご希望、執行する金融商品取引所のご希望、お取引の時間帯のご希望等)があった取引 | |||
〇 | 当該ご指示いただいた執行方法 | |||
(b) | 投資一任契約等に基づく執行 | |||
〇 | 当該契約等においてお客様から委任された範囲内において当社が選定する方法 | |||
(c) | 単元未満株の取引 | |||
〇 | 単元未満株を取り扱っている金融商品取引業者に取り次ぐ方法 | |||
※ | 銘柄によりお取扱いできない場合があります。 | |||
② | システム障害等により、やむを得ず、最良執行方針に基づいて選択する方法とは異なる方法により執行する場合がございます。その場合でも、その時点で最良の条件で執行するよう努めます。 | |||
最良執行市場選定基準
平成25年7月16日改正
複数の金融商品取引所に上場(重複上場)する上場株券等について、お客様からの委託注文を取り次ぐ最良執行市場(以下、主市場)の選定基準は次のとおりです。なお選定は株式会社野村総合研究所に委託しております。
(1)直近60営業日(追加上場の場合は最小3営業日)の値付率と出来高によって日々判定し翌営業日から適用します。
- 値付率、出来高が両方とも首位の市場がある場合は、当該市場を主市場とします。
- 前日主市場に選定した市場が、当日データで値付率、出来高のいずれかで首位の場合は、前日主市場を継続します。
- 値付率首位市場の出来高が出来高首位市場の出来高の1/2倍以上の場合、値付率首位市場を主市場に採用します。
- 出来高首位市場の値付率が値付率首位市場の値付率の2/3倍以上の場合、出来高首位市場を主市場に採用します。
- 上記 1~4のいずれにも該当しない場合は、前日主市場を継続します。
・上記は1で主市場が決定されない場合 2へ、 2で決定されない場合 3へ、以下同様に順次 4、 5と進み主市場を選定します。
・整理銘柄に指定され2営業日以上経過した市場は3営業日目から対象外とします。
・追加上場で3営業日に満たない市場は対象外とします。
(2)複数市場への新規上場
同日複数市場に新規上場した場合は、以下の基準で選定し、上場日より適用します。
東証>名証>福証>札証 の順
(3)他市場追加上場
他市場に追加上場した場合は、上記(1)の通り、上場時は既上場市場を主市場とし、その後は(1)にしたがい主市場を選定します。
但し、上場時から追加上場市場における流動性が高いと見込まれる場合には、上記(1)を適用せず、上場時から追加上場市場を主市場に選定します。
以 上