Q1

MARUSAN-NETで信用取引はできますか?

A

はい、できます。
ただし、当社の定める信用取引口座を開設するための条件を満たしたお客様に限らせていただきますのでご了承ください。

Q2

信用取引の取扱銘柄、取扱市場を教えてください。

A

東京証券取引所上場銘柄の内、制度信用銘柄になっている銘柄が、MARUSAN-NETで信用取引が可能な銘柄となります。

Q3

MARUSAN-NETの信用取引において、営業店での信用取引と比べて異なるルールはありますか?

A

はい、ございます。
信用取引口座開設中でも、現金はMRF口座へ自動スイープされます。
お預りしている有価証券は、国内上場株式及び新株引受権付社債など全て信用取引の代用有価証券となり、保護預りでの発注はできません。

  • 代用有価証券の売却を行った場合についての注意点

代用有価証券を売却の行った場合について

  1. 売却注文発注後に約定しましたら、②の操作を行って下さい。
  2. 売却代金が3営業日目に口座残金になりますので、当日を含む3営業日目の先日付で口座残金から信用保証金への振替を行ってください。

【信用保証金への振替操作画面】

上段メニューの「取引」を選択後、左メニューの「振替」から「保証金への振替」を選択。
「受渡日」のプルダウンメニューから、3営業日目先を選択後、「振替金額」を入力して下さい。 マルサンネット(T+2)変更4.png

Q4

制度信用銘柄とは、何ですか?

A

制度信用取引とは、証券取引所に上場している株券等を対象とし、委託保証金率及び返済期限等が証券取引所の規則により一律に決定されている信用取引です。そして、制度信用取引に該当する銘柄が制度信用銘柄となります。
また、制度信用取引により売買された株券の決済のために、当社は証券金融会社から売付株券等及び買付代金を証券取引所決済機構を通じて借り入れること(貸借取引)ができます。

Q5

信用取引で注意することはありますか?

A

ご承知の通り信用取引は、高い収益を得られることがある反面、大きな損失のリスクも伴う取引です。信用取引を行われる際は、その仕組みやリスクを十分にご理解の上、お客様ご自身の判断と責任で行われますようお願いいたします。

Q6

信用取引の売買手数料は現物取引の売買手数料と違いますか?

A

いいえ、違いはありません。
信用取引の売買手数料も現物取引の売買手数料も変わりません。

Q7

信用取引をはじめたい時は、どうすれば良いですか?

A

お取引の本支店もしくは担当営業員にご相談ください。
当社独自の信用取引開始基準がございますので、お取引の本支店にて審査させていただきます。

Q8

信用取引は誰でもできますか?

A

申し込みを受け付けさせていただいた上で、当社の信用取引開始基準に照らして考慮させていただきますので、どなたでも信用取引口座を開設できるわけではございません。

信用取引は、高い収益が狙える代わりにかなりのリスクのある取引となります。
当社では、お客様に信用供与するにあたって、お客様の投資経験や知識、資力について営業責任者の面談等を通して審査させていただいておりますのでご了承ください。

詳しくは、お取引の本支店もしくは担当営業員へお問い合わせください。

Q9

どの位の資金があれば信用取引はできますか?

A

規程としては原則、当社への保証金としてのお預り資産が300万円以上とありますが、新規建玉を行うには最低保証金額が200万円となっていますので、詳細はお取引の本支店もしくは担当営業員にご相談ください。

Q10

委託保証金について教えてください。

A

委託保証金の額は、約定代金の30%です。例えば、お客様が信用取引で1,000万円の買約定された場合、300万円分の委託保証金が必要となります。その額が30万円に満たない場合は、30万円と定められています。

Q11

保証金は、有価証券でも代用できますか?

A

はい、できます。
ただし、それぞれの有価証券に応じた掛け目で換算いたします。(主な有価証券の掛け目は下図をご参照ください。)ただし、この掛け目は市場動向等により変更になることがありますので、ご注意ください。

主な代用有価証券の掛目(前日時価に対して)

国債 95%以下
政府保証債 90%以下
地方債・社債 85%以下
金融債 85%以下
上場新株予約権付社債 80%以下
上場新株予約権付社債(低格付債) 70%以下
新興市場上場新株予約権付社債 60%以下
新興市場上場新株予約権付社債(低格付債) 60%以下
上場株券(新興市場を除く) 80%以下
新興市場上場株券 60%以下
重複上場銘柄(新興市場以外) 80%以下
公社債投信 85%以下
追加型株式投信 80%以下
単位型株式投信(クローズド期間終了後のもの) 80%以下
上場投資信託・上場投資証券(ETF、不動産投信など) 80%以下
  • (注)新興市場とは、グロース市場(東証)、ネクスト市場(名証)、アンビシャス市場(札証)、Q-Board市場(福証)を指します。

2022年4月4日現在

Q12

委託保証金の維持率を教えてください。

A

最低委託保証金維持率は20%となります。
お客様が預託している保証金(代用の場合は計算日の前日の時価で評価)から計算上の損失及びその他の経費を差し引いた残りが約定価格の20%を下回った時は(追証が発生したといいます。)、20%を維持するのに必要な額を翌々日の正午までに追加保証金(追証)として差し入れていただきます。
但し、下記の方法により、追加保証金の金額を減額することができます。

  1. 既存建玉の反対売買
  2. 既存建玉の反対売買による損金の差し入れ
  • (1)と(2)により追加保証金の金額を減額するためには条件がありますので、詳細はお取引店の担当営業員にお問い合わせください。

Q13

追加保証金を差入れなかった場合、どうなりますか?

A

追加保証金の差し入れや、建玉の反対売買がなかった場合は、弊社はお客様の計算において反対売買ができ、債務の弁済に充当できるものといたします。

Q14

どの位、建玉ができますか?

A

信用取引における建玉可能金額の計算式は、以下のようになります。
新規建玉可能額=余剰保証金÷委託保証金率(30%) となります。

上記余剰保証金の金額の出し方は、以下の計算によります。

現在の委託保証金 評価損 信用取引に関する立替金 受入保証金
受入保証金 既存の建玉の約定額 × 委託保証金率(30%) 余剩保証金

Q15

新規建玉の上限額はありますか?

A

はい、あります。
新規建玉可能額の範囲内でも、当社独自に以下のルールを設定しております。

  1. 一口座の建玉上限額は、5億円までとさせていただきます。
  2. 一銘柄の建玉上限額は、取引所1部銘柄については3億円までとし、取引所2部銘柄については5千万円までとさせていただきます。[*1]
  3. ま買建玉と同銘柄の保証金代用有価証券の差入れは、保証金総額の50%未満としていただきます。また、保証金総額の50%以上を占める保証金代用有価証券と同銘柄の買建玉はできません。
  1. ただし、取引所1部銘柄については当初の限度額は1億円までとし、1億円を超えて建玉を行う場合は、各1億円毎に事前の審査が必要となります。

信用新規売付注文の規制に関しては、 Q18をご覧ください。

Q16

信用取引において、1回の注文に制限はありますか?

A

はい、あります。
MARUSAN-NETの信用取引おける1回のご注文制限は、以下のようにさせていただきます。

取引 金額 単元株数
信用取引(買新規) 5,000万円まで 3,000単元まで
信用取引(売新規) 50単元まで(*1)
信用取引(現引・現渡) 3,000単元まで
  1. 50単元超の新規売建注文につきましては、MARUSAN-NETからご注文を受け付けることができません。
    お取引店の担当営業員までご連絡ください。なお、この際の手数料につきましては、MARUSAN-NETの特別割引手数料の対象外となります。
  2. 1回の発注上限基準は、売買代金=指値×注文数量 及び 基準価格×注文数量となっています。

Q17

信用の新規売付注文にも、注文制限があるのですか?

A

はい、あります。
信用新規売付のご注文は、1回あたりの注文が50単元までとさせていただきます。

Q18

信用取引で一度約定した銘柄を、現物取引に変更できますか?

A

いいえ、できません。
一旦、信用取引で約定した後、現物取引への変更はできません。また、その逆も然りです。

Q19

信用取引での返済指定は、約定後もできますか?

A

いいえ、できません。
約定後の指定返済はできませんので、ご注文の発注時に返済順位をご指定して頂きます。
お取引店においても、約定後の指定返済は出来ません。

返済注文(一括)の入力手順について

信用取引の一括返済注文は、発注時に返済する建玉をご指定していただいてから、ご注文を承ります。約定後は、返済する建玉の指定変更はできません。

Q20

建玉を返済した場合、返済した分の保証金はいつから使えますか?

A

返済をした当日から信用余力は回復します。
ただし返済後の保証金維持率が30%を下回っていた場合などは、新規で建玉を増やすことはできませんのでご注意ください。

Q21

信用取引で日計商いした場合の保証金は使えますか?

A

日計り商い後に余剰保証金がある場合は使用することができます。

Q22

建玉の決済期日はありますか?

A

はい、あります。
信用取引の建玉は、買建玉も売建玉も新規建てした約定日から6ヶ月目の応答日(6ヶ月目の応答日が休日の場合は、その前営業日まで)までに反対売買や現引・現渡により決済していただく必要があります。

Q23

建玉に金利はありますか?

A

信用取引金利
買方金利 年1.35%
売方金利 年0.00%
売り貸株料 年1.15%

平成28年3月9日現在

はい、あります。
当社の金利は右図の通りです。

Q24

信用保証金に係る計算例をいくつか示してください。

A

信用保証金の計算(例)

[例1]約定価額 1,000万円(約定単価×株数)の必要保証金額(保証金率30%)の計算例

1,000万円×30%=300万円(必要保証金)
ゆえに

  • 現金で差入れる時は・・・300万円
    上場株券(JASDAQ及び新興市場上場株券以外)で差入れる時は
    ・・・300万円÷80%=375万円(時価)
  • 国債で差入れる時は
    ・・・300万円÷95%≒316万円(時価)

となります。

[例2]約定価額600万円(約定単価×株数)の新規建玉を行う場合の計算例

  • 保証金率:30%
  • 必要保証金:600万円×30%=180万円
  • 保証金現在高:190万円
  • 最低保証金額:200万円
  • 保証金現在高は、必要保証金を上回っていますが、最低保証金を下回っているため新規建玉を行えません。新規建玉を行うには最低保証金額200万円と保証金現在高190万円との差額10万円以上を保証金として差し入れる必要があります。

[例3]~追加の保証金(追証)の計算(追加保証金が必要な場合)~

  1. 既存建玉:400万円
  2. 保証金現在高(現金換算分):130万円
  3. 既存建玉評価損及びその他お客様の負担すべき債務:100万円

①保証金維持率
400万円×20%=80万円

②保証金現在高
130万円-100万円=30万円
よって、①>②のため、維持率割れとなる。

③追加必要保証金
当社は、約定金額の20%を回復するまで差入れることとしているので、
(400万円×20%)-(130万円-100万円)=50万円 (追加必要保証金)

Q25

現引・現渡はMARUSAN-NETでできますか?また、時間の制限はあるのですか?

A

はい、できます。
当日の現引・現渡のご注文時間は、平日の6:00~16:30までですのでご注意ください。
なお、16:30以降のご注文および休日のご注文は、翌営業日の予約注文として承ります。

Q26

MARUSAN-NETで信用取引をしていますが、取引のある営業店でデリバティブ取引はできますか?

A

申し訳ございませんが、MARUSAN-NETで信用取引の口座を開設しているお客様は、MARUSAN-NETにおいても、お取引のある本支店においてもデリバティブ取引はできませんのでご了承ください。

Q27

逆日歩とは何ですか?

A

逆日歩は、制度信用取引で信用売建てを行った場合に発生するリスクです。
逆日歩は、信用売りをしている株数が信用買いしている株数より多くなり、証券金融会社が株不足になった時に発生します。
もう少し詳しく説明しますと、証券金融会社は貸株残高(売り建玉)が融資残高(買建玉)を超えて株不足となった場合、機関投資家等から不足株数を調達します。
その際に発生した株券の調達費用を売り方(売り建玉)は買い方(買建玉)に品貸料として支払わなければなりません。この品貸料を一般的に「逆日歩」といいます。
原則として、一日の1株あたりの単価が公表されます。
例えば、逆日歩が一日1円と表示されたような場合は、1,000株につき1日1,000円という意味です。株の売買手数料や税金と比べても大変な水準となります。1万株なら1日1万円で、土日をはさんだ場合は3日分で3万円になることもあります。逆日歩には休日はありません。
信用売りを行う時には十分に注意を払いましょう。

Q28

制度信用取引を行っている銘柄で株式分割が行われた場合、信用建玉の価格・数量はどうなりますか?

A

平成18年5月31日以降を権利割当日(基準日)とする株式分割について、分割比率によって権利処理の方法が下記の通り変更となります。

【1】株式分割の比率が売買単位の整数倍(2,3,4・・・倍)で新株式が割り当てられる場合

[ケース①]建玉の価格が分割比率で割り切れる金額の場合

  1. 建玉の数量を分割比率で掛けた株数を権利処理後の建玉の数量とする。
  2. 建玉の価格を分割比率で割った価格を権利処理後の建玉の価格とする。

(例)

買付数量1,000株、買付価格999円の買建玉に1:3の株式分割が行われた場合の権利処理は?

  • 買建玉の数量
    1,000株(建玉数量)×3(分割比率)
    =3,000株(権利処理後の建玉数量)
  • 買建玉の価格
    999円(建玉数量)÷3(分割比率)
    =333円(権利処理後の建玉数量)
  • 分割処理前新規建玉
    1,000株 約定価格999円
  • 分割処理後新規建玉
    (元建玉)1,000株 約定価格333円
    (分割建玉)2,000株 約定価格333円

[ケース②]建玉の価格を分割比率で割った額に円位未満の端数が生じた場合

  1. 当該株式分割により割り当てられた建玉(以下、「分割建玉」という。)にかかる権利処理後の価格は、当該円未満を切り捨てた額となります。
  2. 当該株式分割の対象となる建玉(以下、「元建玉」という。)の価格は、元建玉の価格から分割建玉の価格に分割建玉の割当率を掛けた額を差し引いた額とします。

(例)

買付数量1,000株、買付価格980円の買建玉に1:3の株式分割が行われた場合の権利処理は?

  • 分割建玉の買付価格
    980円(建玉価格)×3(分割比率)
    =326.6666......円(円未満切捨て)→ 326
  • 元建玉の買付価格
    999円(建玉数量)-(326円×2)
    =328円(分割建玉の買付価格×分割建玉の割当率)
    (割当率は、1:3の株式分割の場合、元建玉が1で、分割建玉は2となる。)
  • 買建玉数量
    1,000株(建玉数量)×3(分割比率)
    =3,000株(権利処理後の建玉の数量)
  • 分割処理前新規建玉
    1,000株 約定価格980円
  • 分割処理後新規建玉
    (元建玉)1,000株 約定価格328円
    (分割建玉)2,000株 約定価格326円

【2】株式分割の比率が売買単位の整数倍以外(小数点が付く分割)で新株式が割り当てられる場合

  1. 従来どおり、証券金融会社が権利落ち日に権利入札を実施し、入札結果により決定される「権利処理価格」を制度信用取引銘柄の約定価格から調整し、約定単価を引下げることにより権利処理を行ないます。

    <計算例>
    (株式分割後の建単価)=(修正前の建単価)-(権利処理価格)

  2. 平成18年1月4日以後の日を割当日(基準日)とする株式分割にかかる権利入札においては、原則として、入札日午前立会の最終価格(気配表示が行なわれているときは、当該最終気配値段)の上下7%の範囲内の値段による入札を採用することとなっています。ただし、取引所と協議のうえ、応札不足となる場合は当該範囲外の価格(売入札においては午前立会最終価格の7%を下回る値段の入札および買入札においては同価格の7%を上回る値段の入札)であっても入札を採用することがあるほか、不適当と認められる場合には当該範囲内であっても入札を除外することがあります。
  • なお、新株引受権及び株主割当の方法で発行される新株予約権の引受権に係る権利処理についても、従来どおり入札等に基づく権利処理を行ないます。

信用権利処理イメージはこちらをご覧ください。

Q29

権利処理価格とは何ですか?

A

権利処理価格は、証券金融会社で行なわれる権利入札により決まります。お客様が事前に予測することが難しいリスクです。制度信用取引を行っている銘柄で株式分割等が行われた場合には、証券金融会社で実施される権利入札により決定される新株引受権価額で約定価額を調整することにより、権利処理が行われます。
当社では、お客様の建玉が分割された場合、 特にお客様のお申し出のない限り代金決済とし、建玉の新しい単価は証券金融会社の権利入札により決定された権利処理価格を差し引くことで調整いたします。建単価のみの修正となり、株数の増加はございません。

権利処理価格が決るまでの事例

  1. A銘柄を権利付最終日(1:4の分割)に終値の1,480,000円で1株信用新規買いしました。
  2. 権利落ち日に各証券金融会社で行われる権利入札により、「権利処理価格」が決定します。
  3. 権利処理価格は700,000円に決定しました。
  4. 建単価(1,480,000円)-権利処理価格(700,000円)=修正後の建単価(780,000円)
  5. 株式分割前に保有していた信用建玉の建単価は、780,000円に修正されます。

    ※建単価が分割比率と同様に4分の1に修正されるわけではありません。

  6. 1:4の分割の場合、株式分割前後の評価損益が、4分の1になるわけではありません。

このように、現物取引で買付けた株式で1:4の分割が行なわれた場合と大きく食い違うことがあります。ご注意ください。

お客様が買い建ての場合で実際に新株式等の権利を取得されたいときは、
①買建玉を権利付きで現引をするか、
②買い建て株数の範囲内で新株を申し込むことができる「権利引受け」を行う必要があります。

  • 証券金融会社の貸借取引残高や証券会社の信用取引残高により引受けできない場合もあります。

Q30

信用取引口座を開設する際の、「信用取引口座設定約諾書」は大切な書類ですか?

A

大切な書類です。信用取引口座を開設する際には、「信用取引口座設定約諾書」に必要事項を記入のうえ、捺印して当社に差し入れていただきます。
約諾書には、お客様が信用取引を利用するうえで遵守していただきたいルールや不測の事態が生じた場合の処理方法等について記載されておりますので、十分お読みいただきその写しを保管してください。
なお、約諾書を差し入れる等の手続きにより、お客様の信用取引口座が開設され、信用取引に関する金銭・有価証券の授受は、すべてこの口座を通して処理されることになります。

Q31

信用取引に伴う取引規制とは何ですか?

A

信用取引で売買できる銘柄は、その取引の状況によっては売買が規制されることがあります。この取引規制には、取引所が決定する規制や証券金融会社が決定する規制、また証券会社が独自に規制するものがあります。
取引所による規制は、「ガイドライン」で定めた規定に基づき「日々公表」や「増担保規制措置(委託保証金率の引き上げ措置)」があります。
証券金融会社による規制は、「注意喚起」や「貸株申込制限」があります。
証券会社による規制としては、「取引制限」や「代用有価証券規制」があります。
(それぞれの規制に関しては、下記のFAQをご参照ください。)

Q32

日々公表銘柄とは何ですか?

A

「日々公表銘柄」とは、個別銘柄に係る信用取引の過度の利用を未然に防止するため、また、これを投資家に知らしめるために、証券取引所がガイドラインを設け、指定基準に該当した銘柄について信用取引の残高を毎日公表することです。

Q33

増担保規制とは何ですか?

A

「増担保規制」とは、日々公表銘柄に指定してもなお状況が改善されず、証券取引所が個別銘柄に係る信用取引の利用が過度と認める場合は、ガイドラインに基づき該当銘柄の信用取引について、必要保証金率の引き上げやその内の現金比率の規定を設ける取引規制のことです。
増担保規制の第一段階は、必要保証金率を30%から50%(内現金比率を20%)にし、さらに状況が改善しない場合、保証金率(内現金比率も)を10%ずつ引き上げていきます。

Q34

貸株注意喚起銘柄とは何ですか?

A

「貸株注意喚起銘柄」とは、日本証券金融会社が、信用取引の売りが増加し、貸株の調達が困難になるおそれがある場合に「貸株注意喚起銘柄」として、その銘柄を発表し注意を促している銘柄です。
注意喚起銘柄になると、取引所では「日々公表銘柄」と同じような扱いとなり、信用残高が毎日公表されることとなります。

Q35

申込制限とは何ですか?

A

「申込制限銘柄」とは、日本証券金融会社が注意喚起銘柄に指定してもその要因となった状況が改善せず、貸借取引申込みの制限または停止を行なう銘柄です。この申込制限銘柄に該当した銘柄は、信用取引の新規売りや現引の"制限"や"停止"などの規制が行なわれます。

Q36

信用取引における分別保管について説明してください。

A

お客様が当社に差し入れた委託保証金については、当社自身の財産とは分別して保管されております。従って、万一、当社の経営が破綻した場合等であっても、委託保証金については、当社に対する債務を完全に履行している限り返還を受けることが可能です。
これに対して、信用取引によって買い付けた株券及び信用取引によって株券を売り付けた場合の代金については、このような分別保管の対象とはなっておりません。従って、万一、当社の経営が破綻した場合等においては、売り返済・買い返済及び現引・現渡による信用取引の返済ができなくなる可能性があります。このため、このような場合には、原則として、通常の返済方法に代え、証券取引所または日本証券業協会が定めた株価等をもって金銭により清算を行っていただくことになります。この場合において、お客様の当社に対する金銭の支払請求権には一切優先的地位が与えられませんので、計算上利益が生じている場合であっても、これを受け取ることができない可能性があります。なお、当該債権は、投資者保護基金による補償対象にもなりませんので、あらかじめご承知おきください。

Q37

空売り規制とは何ですか?

A

空売り(この場合、信用新規売りをいう。)には、証券取引法施行令や「有価証券の空売りに関する内閣府令」により「空売りの価格規制」が設けられています。
ただし、個人投資家等による信用取引のうち、同一銘柄で1回当たり50売買単位以下の信用新規売りについては「空売りの価格制限規制」の対象から除外されています。
なお、1回あたりの注文が50売買単位以内であっても、注文を分割して短時間で、複数回発注し、その結果50売買単位を超えた場合には価格規制の適用を受けることとなりますのでご注意ください。